こんにちは。
現役MRのリョウタです。
雇用保険の失業等給付制限期間が3か月から2か月に短縮されたようです。
このご時世なのでけっこう大事な話だと思うのですが、こっそり変更されたんですね。
ニュースなどでもほとんど報道されていませんし、インターネットでも情報があまり出ていません。
しかし、新型コロナで失業を余儀なくされる方が増えている中、失業手当を受給できるまでの期間が短縮されたのは良いことだと思います。
安定した企業に勤めているMRの皆さんには今のところあまりピンとこない話題かもしれませんが、予備知識として共有したいと思います。
失業等給付とは
MRで失業手当を受給された方は少ないと思いますので、失業手当についてなんとなくは知っているけど詳しく知らないという方もいらっしゃると思います。
失業等給付とは、雇用保険に加入している被保険者が会社都合や自己都合で退職した時に支給される給付金のことです。
失業等給付には基本手当、求職促進給付、教育促進給付、雇用継続給付の4種類があり、失業手当と読んでいるのは基本手当のことになります。
ちなみに、基本手当以外の手当は以下になります。
基本手当 | 休職中に支給される失業手当 |
就職促進給付 | 再就職手当、就職手当など就職後に支給される手当 |
教育促進給付 | 就職のための教育訓練経費の一部が支給される手当 |
雇用継続給付 | 育児休業や介護休業した方が支給される手当 |
いつから支給になるかというと、会社を解雇になったり、倒産したり、定年退職の時などは会社都合退職になりますので7日間の待機期間後すぐに支給開始になりますが、自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間を過ぎてからの支給開始になります。
支給金額は大まかに言うと、賃金日額(退職前6か月のボーナスを除く給与÷180日)を求め、その金額に応じて基本手当日額と支給率が決まります。
どんなに給料が高くても7,495円が上限額になりますので、月22~23万円がいいところということですね。
これが自己都合退職の場合は最大150日、会社都合退職のば場合は最大330日支給されます。
【自己都合退職の場合】
【会社都合退職の場合】
自己都合退職時にあった3か月の制限が2か月に短縮
会社都合退職の場合は7日後から支給が開始される失業手当ですが、これまで自己都合退職では3か月という給付制限期間がありました。
自己都合とはいえ、実質リストラで次の職が決まっていないという人もけっこういると思うのですが、退職から3か月も収入が途絶えるというのはけっこうキツイんじゃないかと思っていました。
それが今回、2か月に短縮されるということです。
直近の5年間で3度目の失業手当を受給するという方は今までどおり3か月になるようですが、それ以外の方は1ヶ月早く手当をもらうことができるようになりました。
それでも2か月間は制限があるわけで、2か月間無収入の期間を過ごさなければならないというのは実際だとけっこうキツイような気がします。
「貯金は苦手だ」とか「明日死ぬかもしれないのにお金貯めて何が楽しいの?」という人もいるかもしれませんが、MRの大減少時代にはいつ会社を退職することになるかわからなくなっているということもあります。
もしも会社で希望退職の募集があると2~3週間くらいの期間で応募するかどうかを決めなければなりません。
月初に早期退職の説明があると、月末の応募期限までに応募してその2か月後くらいには退職しているかもしれませんから、退職することが決まってからゆっくりと貯金している時間がなく無給期間を2か月間過ごさなければなりませんので、せめて2~3ヶ月分の生活費くらいは常に貯金しておいた方がよさそうですね。
まとめ
雇用保険は毎月きっちりと払っているのに、失業手当のことについては全く知らないという方もいるんじゃないでしょうか。
私もほとんど知りませんでした。
なので今回、失業等給付制限期間が3か月から2か月に短縮されたということを知ったついでに失業手当について概要だけでも確認しておこうという目的で、自分が確認したことを皆さんにも共有しました。
失業手当にお世話にならずに定年退職まで働けるに越したことはありませんが、これからはMRも減らされていきますし、雇用の流動性を欧米のように高める動きにもなるでしょうから、失業手当を受給する可能性は高くなるんじゃないかと思います。。
また、私のようにFIREを目指している方にとってはいずれ会社を退職する日が来たら、失業手当を受給する機会があると思います。
そういう方は、失業手当がいつから支給されるかとか、どのくらいの金額でどのくらいの期間支給されるかということがわかっていた方が退職後の計画を立てやすいですからけっこう重要かもしれません。
製薬業界には失業手当の情報がすぐに必要な人が少ないので浅い内容しか書いていませんが、予備知識としてお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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