MRの退職

失業手当を28か月受け取る方法がある!?

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こんにちは。

現役MRのリョウタです。

MRは本当に安定した職業ですね。

新型コロナでいろんな業界が大きな打撃を受けている中、そのことを再認識することができます。

ただし現在MRはいろんな会社が絶賛リストラ中ですし、これからも減少していくでしょうからいつまでも安定かというと違うんじゃないかと思います。

これからは雇用が流動化していくことを考えると、今までMRにはあまり縁が薄かった失業手当のことについても少し知っておこうと思い、調べてみました。

その中で通常よりも長く受け取る方法がなくもないということで話題になっていましたので、皆さんに共有したいと思います。

失業手当とは

失業手当は雇用保険に加入していることによって支給対象になる手当です。

雇用保険はMRの方ならほぼ全員加入していると思います。

通常の失業手当はもしも会社を退職することになったら、ハローワークで失業認定を受けることによって受給資格を得ることができます。

支給される期間は加入年数によって違いますが、会社の倒産や解雇の場合には表1のように最大で10か月ほど支給されることがあります。

【表1】

しかし自己都合の場合は1年以上の勤続で3ヶ月、最大でも約5か月の支給期間となります。

【表2】

雇用保険は普通のサラリーマンの場合、個人負担が年収の0.3%、会社負担が0.6%の合計0.9%徴収されています。

会社が個人負担の2倍の金額を収めてくれているのはありがたいですね。

でも、20年以上雇用保険を支払ってきてもたったの150日間しか支給されません。

本当にこの保険、元が取れるんでしょうか(笑)。

ちなみに、失業手当は失業してから支給開始までの期間が問題になっています。

会社の倒産や解雇が理由の場合には申請手続きから1週間の待機期間を経て失業開始されますが、自己都合の場合にはそれからさらに3か月の給付制限期間がありました。

3か月無収入で耐えるのはけっこうキツいということで問題になっていたのですが、これが先日2か月に短縮されました。

そして支給金額ですが、計算式が複雑で個々の状況によって違いますが1日あたりの限度額は45歳以上60歳未満の方でも8,370円なので、月にすると約25万円です。

MRの皆さんの場合、これでは暮らせないかもしれませんね(笑)。

28か月間手当を受け取る方法

このように、通常20年以上勤めていてもたったの5か月間しか失業手当を受け取ることはできませんが、この期間を最大28ヶ月にする方法が話題になっています。

その方法を解説していくのですが、これは28ヶ月すべて雇用保険を受給できるということではなく、実はもっと高い金額を毎月支払ってMRの皆さんを悩ませているあの保険を使うことになります。

そう、社会保険ですね。

退職後、社会保険の傷病手当金を使って給与の約65%を18か月間受け取ることができ、その期限が切れた後雇用保険の失業手当を自己都合の場合3か月~5か月間、会社都合の場合最大10か月間受け取ることになります。

社会保険と雇用保険は重複して支給されませんので、社会保険、雇用保険と順に支給され合計で28ヶ月間支給されるということになります。

まあ、会社都合の場合に最大28ヶ月間となりますので、自己都合の場合には最大でも23か月間になりますね。

たとえば月収50万円のMRの方が自己都合で退職した場合、

50万円 × 65% × 18ヶ月 = 585万円

25万円 × 5ヶ月 = 125万円

合計 23ヶ月 710万円

2年弱で710万円を受け取ることができます。

2年間で700万円あれば、贅沢しなければなんとかやっていけそうな気がします。

これはまったく違法でもなんでもなく、今まで支払い続けてきた社会保険と雇用保険から対象者に支給される金額です。

グレーですらなく、加入者の当然の権利ですので、対象に入っている人は堂々と保険を利用することができるので安心してください。

この手当を受け取るのはどんな人が向いているのかというと、以下のような人になります。

・FIREしたいけど退職後が不安な方

・難関資格を時間をかけて勉強したい方

・スキルを身につけて他業種に転職したい方

・起業するにあたって最初の資金繰りを安定させたい方

・予定より早くリタイアしたい方

しかし、この手当を受給するにあたってのデメリットもないわけではありません。

デメリットとしては、この手当を受給している期間は雇用保険に加入できないので、つまり期間中再就職することができません。

なので、2年間のあいだに再就職を前提としてこの手当を受け取ることはできないのです。

アルバイトですら平均して週に20時間以上働くと雇用保険への加入義務が生じますので、2年間は労働して賃金を得ることが難しくなることは1つのデメリットですね。

あと、定年退職ではこの方法は使えないので注意してください。

まとめ

社会保険の傷病手当金の受給資格などについては加入されている保険組合のHPなどを確認する必要があります。

退職する1ヶ月前から申請準備が必要だったり、その他細かな条件がありますが、対象者であれば間違いなく利用すべき素晴らしい制度ですので、もしもの時のために頭の片隅にでも置いておいて頂くと良いんじゃないかと思います。

こんなご時世ですので、MRという過去安定していた職業でさえも何があるかわかりませんからね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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